menu
会則

山岳同人グループ・ダンプリング会則

第1章 総 則

第1条(名称)

本会は「山岳同人グループ・ダンプリング」(以下「本会」)と称する

第2条(所在地)

本会の所在地は東京都におく

第3条(目的)

本会は、登山のための体力、技術、知識、経験、交流などの能力向上を図り、安全登山の啓発と普及を通じて、健康で文化的な社会の実現に寄与することを目的とする
山岳ガイドで本会の目的に賛同する者、団体、山岳ガイドを希望する者の山岳同人グループであり、他の山岳会に所属することが可能である

第4条(事業)

本会は、前条の目的を達成するために、次の各号に揚げる事業を行う

  1. 1登山道徳の啓発と国内外の登山知識の向上
  2. 2登山技術の指導研修の事業
  3. 3山岳事故を防止するため、山岳の調査、計画、準備の事業
  4. 4指導者の育成
  5. 5山岳の自然環境の保護
  6. 6登山に係る保険推進事業
  7. 7公募ガイド登山プランの企画運営
  8. 8平時より事故連絡の手段を確保し、必要な情報の共有化を図る
  9. 9平時より連絡手段を確保して必要な情報の共有化を行い、不慮の事態に備え、可能な限り相互で協力して問題解決にあたる

第2章 会 員

第5条 本会の第3条、第4条に賛同する者
第6条 本会の会員は次の4種とする
  1. 1プロガイド(正会員)
  2. 2ガイド候補生(準会員)
  3. 3本会の目的、事業に賛同するOB会員(準会員)
  4. 4本会の目的、事業に賛同する団体
第7条(会員取得)
  1. 1入会を希望する者は、第6条に該当すること
  2. 2山を愛し、向上心豊かな者であること
  3. 3山行やガイド活動に必要な山岳保険に加入していること
  4. 4登山活動について緊急時連絡先の了承を得ていること
  5. 5入会届を運営委員会に提出した者
  6. 6運営委員会で賛同を受けた者
  7. 7反社会的集団に帰属している者、または、素行の悪質な者は入会を認めない
第8条(会議)
  1. 1本会の事業年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる
  2. 2定期総会は毎年5月に開催し、これを最高意思決定機関とする
  3. 3総会に欠席する場合は、委任状を提出する。受任者は議長に限らない
  4. 4臨時総会は会員の過半数の要請に基づき開催することができる
  5. 5総会は会員の過半数の出席をもって成立する
第9条(会員の権利義務)
  1. 1会員は、本会の事業活動につき、この会則、および、総会の決議に基づき権利義務を有する
  2. 2入会は随時受け付け、所定の入会金、会費の納入をもって入会とする
  3. 2未成年者の入会は、書面による保護者の承諾を要する
  4. 3退会届を運営委員会に提出することにより、随時退会できる
  5. 4休会は休会届(ガイド業の休止を含む)を運営委員会に提出し、承認を得る

なお、休会期間を明記する。また、休会期間は会費の納入を免除する

第10条(資格の喪失)

会員は、次の各号に該当する場合に至った時には、資格を失う

  1. 1退会した時。なお、退会者の会費は返却しない
  2. 2死亡、または、本会が解散した時
  3. 3除名された時
  4. 4正当な理由なく会費を2年以上滞納した時
  5. 5会員、および、受講者に対するハラスメント行為を行った時

上記に該当する事案を運営委員会が認定した場合、総会時に報告する

第11条(除名)

会員が、次の各号の一つに該当する場合には、総会員の半数以上、その正会員の3分の2以上の多数による決議により、その会員を除名することができる

  1. 1会員としての義務の履行を怠った時
  2. 2本会の名誉を棄損し、または、本会の目的に反する行為があった時
  3. 3法律違反を本人が認めた時
  4. 4刑事訴追を受けた時

本条の規定により会員を除名しようとする場合には、その会員に弁明の機会を与えなければならない

第12条(会費等)
  1. 1正会員 年間2,000円
  2. 2準会員 年間3,000円
  3. 3協賛団体 年間3,000円
  4. 4会計年度は、毎年4月1日に開始し、翌年3月31日に終了する
  5. 5会計報告は定期総会時に行う
  6. 6既納の会費は、原則的に返還しない
  7. 7年度の途中で入会する者は、在籍月数割により当該年度の年会費を納入する
第13条 (役員)
  1. 1本会には次の役員を置く

代表1名、副代表1名、総務1名、会計1名、運営2名以上

  1. 2上記役員6名以上による運営委員会を設置し、経常業務を運営する
第14条(役員の職務)
  1. 1代表は本会を代表し会務を統括する
  2. 2副代表は代表を補佐する
  3. 3総務は事務処理を行う
  4. 4会計は本会の財産と会計の事務処理を行う
  5. 5運営は年間計画(会員研修、事業計画)を運営する
第15条(役員の任期)

役員の任期は2年とし、再任を妨げない

(附則)
この会則は2020年5月1日より施行する。
・2022年5月24日 一部改訂実施